産業医紹介サービスおすすめガイド 産業医を選任する企業が知るべき法律は?労働安全衛生法などを紹介

産業医を選任する企業が知るべき法律は?労働安全衛生法などを紹介

【目次】

産業医を選任する企業が知るべき法律は?労働安全衛生法などを紹介

 

産業医を採用する際に
知っておかなければならないのが、
労働安全衛生法です。

2023年4月には法改正された内容が施行されます。
しかし、労働安全衛生法について
よく知らない方も多いのではないでしょうか。

この法令の違反をしてしまうと
企業と責任者の両方に罰金が課される等、
多くのデメリットも生じます。

この記事では、
労働安全衛生法の法令の概要を説明した後に、
産業医が守らなければならないことおすすめの産業医の導入方法を紹介します。

産業医導入時に知っておくべき法律

まずは産業医導入時に把握するべき法律として、
労働安全衛生法が挙げられます。

ここでは法律の概要と法改正の内容を紹介します。

労働安全衛生法と 

労働安全衛生法とは、
化学物質専門機材施工環境メンタルヘルスなどの
多様な観点の労働災害の防止を目的として
危険を防止するために基準を確立するとともに、
労働者の遵守義務や自主性の促進を定めた法律です。
それ以外にも責任範囲を明確にするといった目的もあります。

労働者の安全を守るために、
一例として以下のようなテーマもこの法令順守の対象となっております。

  • 安全管理者、衛生管理者、作業主任者の設置義務や安全委員会・衛生委員会の設置
  • 機械や化学物質を扱うにあたって、使用制限や検査義務、特定機材の製造における都道府県労働局長の許可取得義務など
  • 健康増進のために健康診断を受診させる義務、健康診断の結果の記録や改善活動の実施義務

労働安全衛生法が導入された背景

労働安全衛生法が施行されたのは1972年になります。
それまでの日本はまさに高度経済成長期であり、
労働者の健康や周囲の人々の健康よりも経済成長が優先されていた時期でもありました。

労災認定されている死者数の数も1960年代は6500人を超える年もあるなど、問題になっておりました。

これらの背景から労働者の健康を守るために、
1972年に労働安全衛生法が施行され、企業にこの法令を遵守するように義務付けられました。

その結果、1975年ごろには労災認定された死者数が3300人程度と半減し、大きな効果を上げました。現在でも継続して法改正が行われ、近年では1000人を割るなど効果を上げ続けています。

労働安全衛生法の法改正

2023年4月から労働安全衛生法の法改正が施行されます。
今回の法改正は主に 業者周辺の人たちに対する安全措置であり、
産業医とは関係ないですが押さえておくとよいでしょう。

法改正では危険有害と定められている作業に関して、
以下の人たちを対象に追加で一定の保安措置がとられます。

  • 作業を請け負わせる請負人など

請負人が作業するときにも安全に配慮し、
作業内容の周知や保護具の使用を周知する必要があります。

  • 同じ場所で作業を行う労働者以外の人

労働者以外の人も労働者・労働者以外の人の安全を守るために、
保護具の着用や危険物質がある旨の周知の徹底、喫煙、飲食などの禁止事項の周知、作業事故発生時などにおける避難指示の徹底などを行う必要があります。

産業医は、こういった法改正に関するキャッチアップも行い、
職場を適正化するために提案をしてくれます。

産業医・衛生管理者・安全管理者に関わる法律

労働安全衛生法でポイントとなる
産業医衛生管理者安全管理者
3つの専門業務に関して認識しておくべきポイントを紹介します。

それぞれ採用・選任する前に把握しておきましょう。

産業医の選定

産業医選定でポイントとなるのは選任人数です。
この2つに絞って紹介していきます。

産業医の質に関しては労働安全衛生規則を確認すると
以下の観点において医学的な専門知識を保有していることがポイントになります。

  • 健康診断の結果から労働者を保護するための面接指導
  • 作業環境の維持管理
  • 作業管理
  • 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進
  • 労働者の健康障害の調査、再発防止

 

選任人数に関しても、従業員別に法令で定められています。

  • 50人以上3000人以下の従業員がいる事業場では1名以上選任が必要
  • 3001人以上の従業員の場合には2名以上の産業医の選任が必要
  • 50人未満の場合には選任義務の必要なないが、
    労働者の健康保全が努力義務となっている

ここでは、事業場単位となっている点に注意が必要です。
例えば、会社の規模が100人だったとしても、
東京拠点に50人、大阪拠点に50人労働者がいる場合にはそれぞれの拠点で1名以上専任しなければなりません。

また、産業医を設置しなければならなかったり、
増員をしなければならなかったりした事象が発生した場合には、
その事象が発生した14日以内に専任をしなければならない点にも注意しましょう。

詳しくはこちらの記事をご覧下さい。

1000人以上の会社では設置義務のある専属産業医の選び方を解説!

衛生管理者の選定

衛生管理者の選定ポイントは資格の内容と人数です。
この2つをおさえて適切に衛生管理者を選定するようにしましょう。

衛生管理者の資格は、
第一種衛生管理者第二種衛生管理者の2つの資格があります。

第一種衛生管理者ではすべての業種の
衛生管理者になることができますが、
第二種衛生管理者では有害作業と関連の少ない
情報通信業、金融・保険業、卸売など定められた特定の
業種の衛生管理者にしかなることが出来ません。

また、労働衛生コンサルタントや医師でも
衛生管理者にはなることができます。
採用する際には注意をしましょう。

また、人数に関しては以下の表のようになります。
ただし、1000人以上の労働者がいる場合や労働者が500人以上で有害業務に30人以上従事している事業場では最低1人を専任としなければなりません。

 

事業場の労働者数

衛生管理者の最低選任数

50人~200人

1人

201人~500人

2人

501人~1000人

3人

1001人~2000人

4人

2001人~3000人

5人

3001人~

6人

 

安全管理者の選定

安全管理者の選定で気を付けるべきポイントは、
どのような業種で安全管理者が必要なのかという点と
どのような人が安全管理者になれるのかという点です。

安全管理者というのは、
すべての業種で必要なわけではありません。

林業、鉱業、建設業、運送業といった肉体労働中心の業種や
電気業、ガス業、熱供給業、製造業など
危険性の高い物質や業務を扱う傾向がある業務において選任が求められています。

これらの業種では50人以上の労働者を使用している場合には
最低1人の安全管理者の選任が義務付けられています。

また、安全管理者には特に資格はなく、
理系の大学を出ているかどうか等で年数は変わりますが、
2年~7年の産業安全の実務に従事した経験が求められます。

企業が選任する際には注意をしましょう。

 

産業医紹介サービスでおすすめの産業医を探そう

ここまで労働安全衛生法や
産業医・衛生管理者・安全管理者などに対する
法律のポイントなどを紹介してきました。

会社の規模が大きくなってきて
産業医を導入しなければならなくなった企業などは、
どのように産業医を探せばよいのかわからないと思います。

そこでおすすめするのが産業医紹介サービスです。
産業医紹介サービスの中には産業医の登録時に審査を設けており、
スキルの高い人材のみを取り扱っていたり、
企業の要望に合わせて産業医を変更してもらえたりすることもあります。

最新のメンタルヘルスの予防医療に
力を入れている人材を紹介してもらうことができ、
初めて利用する企業にとっても安心して利用できる
サービスとなっています。

継続して採用を検討している企業にとっても
より良い人材を確保できるサービスとなっているので、
ぜひ活用をしてみるとよいでしょう。

当サイトではランキング形式で、
おすすめの紹介サービスを掲載しておりますので是非参考にして下さい!

厳選!【評判の良い産業医紹介会社】ベスト10をご紹介!!

まとめ

ここでは労働安全衛生法の概要と2023年の法改正の概略、
法律の観点から見た際の産業医・衛生管理者・安全管理者の
選任のポイント等を紹介してきました。

産業医に関しては、
数少ない医師免許を持った専門家を選任しなければならず、
新たに導入を求められた企業にとっては、
どのように採用すればよいのかわからない点も多いと思います。
そこで活用していただきたいのが産業医紹介サービスです。

自社で一から採用するのに比べて非常に楽ですし、
信頼できる産業医を紹介してもらえます。

料金も明確でわかりやすいことが多いので、
初めて選任を行う際にも安心です。
ぜひ、産業医紹介サービスを活用してみるとよいでしょう。

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産業医に支払う報酬相場はいくら?産業医採用3つのポイントを解説

産業医に支払う報酬相場はいくら?産業医採用3つのポイントを解説

産業医の選任義務に関して、人事労務担当の方は 「産業医にはいくら報酬を支払えばいいのか?」 「報酬の相場はどのくらい?」 「助成金の手続きに必要な書類や手順は?」 といった報酬やその手続きが最も気になります。従業員が増えるに従い、さまざまな労務が増える中、産業医に関する複雑な情報のインプットは手間がかかりますし大変です。この記事では適切な産業医選びを完全に網羅していますので是非参考にしてください。 この記事でわかること ・産業医の基礎知識 ・産業医の報酬と相場について ・産業医を導入する際の助成金について ・産業医の報酬が決まる要因と安く抑えるコツは?   産業医クラウド (avenir産業医) Mステージ エリクシア First call さんぎょうい株式会社 株式公開 東証グロース ※親会社の株式会社メンタル ヘルステクノロジーズ - - 東証プライム - 初期費用 無料 11万円 無料 11万円 無料 月額費用 33,000円 (税抜30,000円) 訪問しない月:22,000円(税抜20,000円) 訪問する月:55,000円(税抜50,000円) 110,000円 (税抜100,000円) オンライン産業医面談・ firstcall健康相談+ ストレスチェック 44,000円 (税抜40,000円) 88,000円 (税抜80,000円) 導入事業場数 10,000以上 事業場 1700以上の事業場 公式サイト記載なし 670以上の事業場 900以上の事業場 オンライン 対応項目 産業医面談 健康メール相談 ストレスチェック メンタルケア診断 ハラスメントホットライン 専門医カウンセリング メンタルケア研修 産業医面談 衛生委員会 健康教育 産業医との調整 定期健診の進捗管理 産業医面談 衛生委員会 ストレスチェック メンタルヘルス研修 マネジメント研修 健康相談 ストレスチェック 産業医面談 産業医面談 キャリアコンサルタント面談 セミナー 特徴 メンタルヘルス対策を最も得意とし、テレワークの働き方にも対応。解約率1%未満と安心の実績。 医師紹介の実績は17年。クラウド管理システム「エムコネクト」で人事業務の効率アップ。 担当産業医をはじめとした様々な専門家がチームとなり、課題解決まで実施。迅速な対応も強み。 オンラインでの面談を実施。匿名でいつでも医師に相談ができるチャットサービスも提供。 担当コーディネーターが全てを調整しトラブルを防ぐ。適切かつ細やかなサポートが望める。 公式サイト 公式サイト をみる 公式サイト をみる 公式サイト をみる 公式サイト をみる 公式サイト をみる   この記事を読むことで、自社に合った産業医の選び方、そしてそれにかかる報酬がどのくらいなのかがわかります。また助成金について知ることで、自社にとって適切なコストで産業医を導入することができるでしょう。 目次 1.産業医とは  1-1.従業員数による選任義務  1-2.産業医の届け出方法 2.産業医の報酬について  2-1.専属産業医の報酬  2-2.嘱託産業医の報酬  2-3.産業医導入の助成金について 3.産業医の報酬は変動する!  3-1.5つの契約方法  3-2.産業医報酬の勘定科目  3-3.産業医紹介サービスのメリットと業務 4.最後に 1.産業医とは 産業医とは、企業において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師のことを指します。そのため診察や処方を業務とする通常の医師とは異なります。 通常、医者として働く医師が産業医の資格を取得し、産業医の業務に従事するケースが最も一般的なため、その産業医が元々専門としていた診療科目が産業医としての質にも影響を及ぼしやすいと言えます。 (例) 現役の心療内科医が産業医の場合、メンタルヘルスに関する相談が得意である。等 そんな産業医の主な業務は以下の通りです。 産業医の主な業務 ・労働環境に対する指導 ・健康管理(健康診断や面談など) ・就労制限、就労上の配慮や就労可否の判断 ・労働者の病気と業務の関連性の判断 ・休職・復職判定等 産業医には医師として働くことができるスキル以外にも、”産業医”としての高いスキルの習得が重要となります。 1-1.従業員数による選任義務 1事業場における従業員が50人以上になったら産業医を雇わなければなりません。また、産業医は従業員の人数によって、雇わなければならない種類・人数が変わってきます。それが以下の表になります。(「専属」「嘱託(しょくたく)」という言葉は後程) ※事業場=同じ場所で関連する組織的な作業をできる場所の単位のことで、支店、支社、店舗ごとに1事業場となる ※従業員=パート・アルバイト・派遣社員・契約社員も数に含める(業務委託は含まない) 人数 産業医の人数 ~49人 選任の義務はなし 50~499人 1名以上(専属/嘱託産業医) 500~999人 1名以上(専属/嘱託産業医) ただし有害物質を取り扱う場合は専属産業医に限る 1000~3000人 専属産業医1名以上 3001人~ 専属産業医2名以上   この表に沿って、産業医を雇わなければならない事由が発生してから14日以内に選任することが法律で定められています。その事由として主に挙げられるのは以下の3点です。 従業員が50人になった 産業医が辞めてしまった 産業医を解雇した ちなみに産業医を雇わなければならないのに雇っていないことが発覚した場合、法律で50万円以下の罰金が課せられます。   1-2.産業医の届け出方法 産業医と契約(※契約形態については後述)をしたら、それを労働基準監督署に報告しなければなりません。この場合は以下の書類が必要になります。 産業医選任報告2部(1部は事業所控え) 医師免許のコピー 産業医認定証のコピー 産業医選任報告の書類は、厚生労働省のホームページからダウンロードが可能です。以下に報告書の見本を載せておきますので参考にしてみてください。 出典はこちら:URL ーhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/20.htmlー また、現在はオンライン上で入力をして、そのまま印刷することができるシステムもありますのでぜひ使ってみてください。 出典はこちら:URL ーhttps://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/ー 2.産業医の報酬について それでは実際に報酬について見ていきましょう。産業医は「専属産業医」と「嘱託産業医」の2種類があります。勤務形態が変わるだけで基本的な業務は変わりませんが、その種類によって報酬は変わってきます。 簡単に専属産業医と嘱託産業医についてまとめた表がこちらです。 専属産業医 嘱託産業医 勤務形態 その事業場のみに専属として従事 通常は病院勤務でたまに会社に訪問 勤務日数 平均週3~4日 月に1~数回・1回数時間   2-1.専属産業医の報酬 その事業場のみに専属として従事している産業医のことを専属産業医といいます。その専属産業医の年俸の算出式は以下のようになります。 年俸 =(300〜400万円) × (週あたりの勤務日数) この計算式から出した、勤務日数による年収は以下の表のようになります。 勤務日数 年収 週1日 300~400万円 週2日 600~800万円 週3日 900~1200万円 週4日 1200~1500万円 週5日 1500~2000万円   専属産業医は大体週1日は研究日に当てることになるため、週3~4日勤務の方が多いです。 その他、都心部から離れる・統括産業医になるといった場合は報酬がこちらよりも割増しになる傾向があります。 専属産業医について詳しい内容はこちらをご覧ください。 https://sangyoui-guide.com/exclusive/   2-2.嘱託産業医の報酬 嘱託産業医は、専属産業医とは異なり、普段は病院の勤務医や開業医として働いている医師が、月に1~数回・1回数時間、会社に訪問をする勤務形態をとります。 この場合、従業員が多くなるほど業務の負担が大きくなるため報酬も高くなっていきます。日本橋医師会が嘱託産業医活動を行っている会員医師に対し行ったヒヤリングの調査結果はこちらのようになります。 労働者数 基本報酬(月額) ~49人 75,000円~ 50~199人 100,000円~ 200~399人 150,000円~ 400~599人 200,000円~ 600~999人 250,000円~ ※ストレスチェック・健康診断の実施、予防接種等の費用は含まない ※こちらの報酬は東京・日本橋の医師会が開示しているデータを参照しています。地域により価格に変動があります。 企業を訪問する際に訪問料として別途5~10万円がかかってしまう場合もあります。その他、有害物質の取り扱いがある事業場、一般内科医ではなく専門性が問われる精神科医等を雇う場合などは報酬がさらに割増しになることが一般的です。   2-3.産業医導入の助成金について 小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)が産業医を導入した場合は、助成金を受け取ることができます。現在産業医に関する助成金は以下の2つです。 ①小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース) 小規模事業場が産業医と契約をし、産業医活動を実施すれば 1事業場につき、6か月当たり上限10万円(将来にわたって2回を支給) を受給することができます。詳しい要件は以下の通りです。 要件 ①小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。 ②労働保険の適用事業場であること。 ③平成29年度以降、産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健診異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約を新たに締結していること。 ④産業医が産業医活動の全部又は一部を実施していること。 ⑤産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。   【提出書類】 ・小規模事業場産業医活動助成金支給申請書 ・産業医活動に関する契約書(写し) ・産業医活動実績報告書 ・産業医の要件を備えた医師への支払い事実を明らかにする領収書(写し) ・労働安全衛生法第13条の2の要件を備えている医師であることを証明できる書類(写し) ・事業場の労働保険概算・確定保険料申告書等(写し) ・振込先の通帳(写し)等 ・支給要件確認申立書 ・助成金支給申請チェックリスト兼同意書 ・事業場宛ての返信用封筒 【助成金受け取りの流れ】 出典はこちら:URL ...

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    専門的な知識を持った産業医が個人だけではなく、職場の環境も含めた社内制度や運営方法など、幅広い面から改善を行います。
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