産業医面談が義務になる残業時間は?長時間労働者への対応を解説!
産業医面談が義務になる残業時間について、面談は何のためにするのか、会社は何をすればよいのかなど、残業の多い従業員に対してどのような対応をすればよいかわからない方に向けて、産業医面談について解説します。産業医との面談の対象者や基準、実施するために行うこと、行う際のポイントを紹介します。記事を読めば、産業医との面談に関して会社側が行うべきことがわかり、スムーズに行えます。
【目次】
残業をし過ぎると産業医の面接指導が義務になる
残業時間が長くなると産業医との面談が義務になっています。なぜなら、長い時間勤務することにより脳や心臓疾患を発症するリスクが上がるといわれているからです。
労働安全衛生法で、長い時間勤務する者への産業医との面談が事業所には義務付けられています。ここでは、産業医の面接指導とは何か、面接指導の重要性について解説します。
産業医の面接指導とは
面接指導とは、従業員の時間外・休日労働時間が「1ヶ月当たり80時間を超え、疲労の蓄積がある場合」かつ「本人から申し出があった場合」に実施される面談のことです。
従業員は、時間外労働や休日労働時間が基準に達していない場合にも、面接が必要と感じたときは遠慮なく申し出ることができます。なぜなら、時間外・休日労働が月45時間を超えると長時間労働とされ、心疾患の発生リスクが高まるとされているからです。
産業医には守秘義務があり、面談の内容が同僚や上司に知られることはなく、面談を受けることで会社での立場が不利になったりすることはないため、安心して申し出てください。
産業医の面談内容について詳しくはこちら。
産業医との面談は何を話す? 相談できる内容や業務内容について紹介
長時間労働者への面接指導の目的と重要性とは
面接指導は、長い時間勤務する従業員の健康状態や精神状態を把握し、適切な対策をする目的で行います。過去に労災認定された自殺事案には長い時間勤務していた場合が多く、長時間に及ぶ勤務は、過労死だけでなく自殺にもつながる要因と考えられています。そのため、面談をする際にはメンタルヘルス面の確認をし、うつ状態がないかを把握することは重要なポイントです。
面談の実施により精神的なストレスがないかをチェックし、心身の健康状態を確認するために重要な役割を持ち、従業員の健康を維持するために産業医の力が必要です。
面接指導の対象者と基準
厚生労働省によると、産業医と面談の対象者と基準は以下のように規定されています。
- 1ヶ月に80時間を超える時間外や休日勤務をし、かつ、疲労の蓄積があり、本人から面談を申し出た者
- 研究開発業務に従事する者は、1に加えて、1ヶ月100時間を超える時間外や休日勤務をした者
- 高度プロフェッショナル制度適用者は、1週間あたりの健康管理時間(※1)が40時間を超えた場合、その超えた時間について1ヶ月100時間を超えて行った者
(引用:厚生労働省)
※1「事業場内にいた時間」と「事業場外において労働した時間」の合計時間のこと
時間外・休日勤務が1ヶ月に80時間を超える場合には申し出がない場合にも産業医との面談をするように企業は努めるべきとされています。前述したように、残業が長時間に及ぶと、身体的にも精神的にも支障をきたす可能性が高いからです。
企業は、残業を減らすための対策をすることは当然ですが、残業時間が長くなってしまっている職員への対策をしっかりと行いましょう。
面接指導を実施するために企業が行う5つのこと
産業医との面談を実施する前に産業医に対して、事業所は従業員の情報を正確に伝える必要があります。事前準備や事後措置など、面談を実施するために企業が行う5つのことを解説します。
従業員の勤務時間を適正に把握する
従業員の労働した日ごとの始業と終業時刻を事業所の責任者が把握し、記録する必要があります。勤務時間の状況を正確に把握することで、長い時間に及ぶ残業を防げる可能性が上がるため、把握が難しければ勤怠管理システムの導入など工夫が必要になります。
従業員に勤務時間に関連する情報を知らせる
1ヶ月に80時間を超えた時間外や休日勤務をした従業員に対し、事業所の管理者は勤務時間の情報について知らせる義務があります。また、1ヶ月に80時間を超える時間外・休日勤務をしていない従業員だとしても希望があれば、開示しなければなりません。事業者は、定期的に従業員の勤務時間を確認し、長時間労働を行っていないか確認することも必要です。
従業員に関する作業環境や勤務時間などの情報を産業医に提供する
事業所は、時間外・休日勤務時間数が1ヶ月80時間を超えた従業員の勤務状況や氏名、超過した時間に関連する情報を産業医に報告する必要があります。
なぜなら、労働安全衛生法の改正により、事業所から産業医へ従業員の情報提供は義務化されているからです。
産業医に正確な情報を報告するためにも事業所の責任者は従業員の勤務時間や勤務状況をきちんと把握するようにしましょう。
申出をした従業員に対して、産業医面談をする
事業所の責任者は申し出た従業員に対して、産業医との面談を設定します。面談を受けたことがない方は申し出をしにくい可能性が高いため、企業側は面談を受けても不利がないということや、面談する目的や重要性を従業員に伝えて行く必要があります。
産業医から意見を聴取し、適切な事後措置を実施する
事業所の責任者は、産業医と面談をした従業員の状況について意見を聞き、適切な事後措置をします。面談後に何も措置を取らないままでは、面談を実施した意味がなくなります。適切な措置とは、例えば就業場所の変更、就業内容の変更、勤務時間の短縮、深夜勤務の減少などです。
また、産業医との面談の結果は記録を作成する必要があり、事業所はその記録を5年間保存する必要があります。
産業医との面談の内容を従業員の今後の労働環境の改善や、精神的なストレスの軽減に活かせるようにしましょう。
産業医と面談を設定する際のポイント
産業医と面談を初めて行う従業員は不安を抱えていたり、緊張していたりする可能性があります。産業医面談をスムーズに行うためのポイントを紹介します。
従業員が面談を希望しやすい環境を整備する
産業医は職場巡視をこまめに行い、従業員が面談や相談をしやすくするような環境を整備しましょう。産業医がどんな人か知らないと従業員も面接を希望しにくい可能性が高いためです。
また、産業医の面談を受けることによって、自分が不利益を受けるのではないかと心配している従業員もいるでしょう。そんな人には面談を受けることで評価に影響がないことや、産業医は面談内容を他人に話をすることがないということを説明します。そうすることで、従業員が安心して産業医面談を受けられるようになるでしょう。従業員が産業医面談を受けやすくするように社外に相談窓口を設置する方法もあります。
従業員が面接を申し出やすい環境を企業は積極的に整備しましょう。
事業者の状況を理解している産業医が面談をした方がよい
外部の医療機関に受診を促すよりも、会社の業務内容や課題がわかる産業医に面談をしてもらう方がよいでしょう。なぜなら、問題を理解した産業医の方が従業員の労働環境を正確に把握し、寄り添った面談ができるからです。
事業所の状況を理解している産業医に面談を実施してもらうためには、自社の問題解決にマッチした産業医を探し、選任する必要があります。
産業医探しに時間と労力をかけたくない方は、産業医紹介会社の利用がおすすめです。
まとめ
産業医面談は、働く時間が長くなっている従業員に対して行う会社の重要な業務内容の1つです。しかし、事業所の状況を把握していない産業医が面談しても長時間の労働問題を解消し、従業員が相談しやすい状況にならない可能性が高いでしょう。自社の問題を把握して、課題に向き合ってくれる産業医を探すなら紹介会社を利用しましょう。産業医紹介会社を探すなら、産業医紹介会社比較サイトがおすすめです。