産業医の選任義務に関して、人事労務担当の方は
「産業医にはいくら報酬を支払えばいいのか?」
「報酬の相場はどのくらい?」
「助成金の手続きに必要な書類や手順は?」
といった報酬やその手続きが最も気になります。従業員が増えるに従い、さまざまな労務が増える中、産業医に関する複雑な情報のインプットは手間がかかりますし大変です。この記事では適切な産業医選びを完全に網羅していますので是非参考にしてください。
この記事でわかること
・産業医の基礎知識
・産業医の報酬と相場について
・産業医を導入する際の助成金について
・産業医の報酬が決まる要因と安く抑えるコツは?
産業医クラウド
(avenir産業医)
Mステージ
エリクシア
First call
さんぎょうい株式会社
株式公開
東証グロース
※親会社の株式会社メンタル
ヘルステクノロジーズ
-
-
東証プライム
-
初期費用
無料
11万円
無料
11万円
無料
月額費用
33,000円
(税抜30,000円)
訪問しない月:22,000円(税抜20,000円)
訪問する月:55,000円(税抜50,000円)
110,000円
(税抜100,000円)
オンライン産業医面談・
firstcall健康相談+
ストレスチェック
44,000円
(税抜40,000円)
88,000円
(税抜80,000円)
導入事業場数
10,000以上
事業場
1700以上の事業場
公式サイト記載なし
670以上の事業場
900以上の事業場
オンライン
対応項目
産業医面談
健康メール相談
ストレスチェック
メンタルケア診断
ハラスメントホットライン
専門医カウンセリング
メンタルケア研修
産業医面談
衛生委員会
健康教育
産業医との調整
定期健診の進捗管理
産業医面談
衛生委員会
ストレスチェック
メンタルヘルス研修
マネジメント研修
健康相談
ストレスチェック
産業医面談
産業医面談
キャリアコンサルタント面談
セミナー
特徴
メンタルヘルス対策を最も得意とし、テレワークの働き方にも対応。解約率1%未満と安心の実績。
医師紹介の実績は17年。クラウド管理システム「エムコネクト」で人事業務の効率アップ。
担当産業医をはじめとした様々な専門家がチームとなり、課題解決まで実施。迅速な対応も強み。
オンラインでの面談を実施。匿名でいつでも医師に相談ができるチャットサービスも提供。
担当コーディネーターが全てを調整しトラブルを防ぐ。適切かつ細やかなサポートが望める。
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この記事を読むことで、自社に合った産業医の選び方、そしてそれにかかる報酬がどのくらいなのかがわかります。また助成金について知ることで、自社にとって適切なコストで産業医を導入することができるでしょう。
目次
1.産業医とは
1-1.従業員数による選任義務
1-2.産業医の届け出方法
2.産業医の報酬について
2-1.専属産業医の報酬
2-2.嘱託産業医の報酬
2-3.産業医導入の助成金について
3.産業医の報酬は変動する!
3-1.5つの契約方法
3-2.産業医報酬の勘定科目
3-3.産業医紹介サービスのメリットと業務
4.最後に
1.産業医とは
産業医とは、企業において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師のことを指します。そのため診察や処方を業務とする通常の医師とは異なります。
通常、医者として働く医師が産業医の資格を取得し、産業医の業務に従事するケースが最も一般的なため、その産業医が元々専門としていた診療科目が産業医としての質にも影響を及ぼしやすいと言えます。
(例)
現役の心療内科医が産業医の場合、メンタルヘルスに関する相談が得意である。等
そんな産業医の主な業務は以下の通りです。
産業医の主な業務
・労働環境に対する指導
・健康管理(健康診断や面談など)
・就労制限、就労上の配慮や就労可否の判断
・労働者の病気と業務の関連性の判断
・休職・復職判定等
産業医には医師として働くことができるスキル以外にも、”産業医”としての高いスキルの習得が重要となります。
1-1.従業員数による選任義務
1事業場における従業員が50人以上になったら産業医を雇わなければなりません。また、産業医は従業員の人数によって、雇わなければならない種類・人数が変わってきます。それが以下の表になります。(「専属」「嘱託(しょくたく)」という言葉は後程)
※事業場=同じ場所で関連する組織的な作業をできる場所の単位のことで、支店、支社、店舗ごとに1事業場となる
※従業員=パート・アルバイト・派遣社員・契約社員も数に含める(業務委託は含まない)
人数
産業医の人数
~49人
選任の義務はなし
50~499人
1名以上(専属/嘱託産業医)
500~999人
1名以上(専属/嘱託産業医)
ただし有害物質を取り扱う場合は専属産業医に限る
1000~3000人
専属産業医1名以上
3001人~
専属産業医2名以上
この表に沿って、産業医を雇わなければならない事由が発生してから14日以内に選任することが法律で定められています。その事由として主に挙げられるのは以下の3点です。
従業員が50人になった
産業医が辞めてしまった
産業医を解雇した
ちなみに産業医を雇わなければならないのに雇っていないことが発覚した場合、法律で50万円以下の罰金が課せられます。
1-2.産業医の届け出方法
産業医と契約(※契約形態については後述)をしたら、それを労働基準監督署に報告しなければなりません。この場合は以下の書類が必要になります。
産業医選任報告2部(1部は事業所控え)
医師免許のコピー
産業医認定証のコピー
産業医選任報告の書類は、厚生労働省のホームページからダウンロードが可能です。以下に報告書の見本を載せておきますので参考にしてみてください。
出典はこちら:URL ーhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/20.htmlー
また、現在はオンライン上で入力をして、そのまま印刷することができるシステムもありますのでぜひ使ってみてください。
出典はこちら:URL ーhttps://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/ー
2.産業医の報酬について
それでは実際に報酬について見ていきましょう。産業医は「専属産業医」と「嘱託産業医」の2種類があります。勤務形態が変わるだけで基本的な業務は変わりませんが、その種類によって報酬は変わってきます。
簡単に専属産業医と嘱託産業医についてまとめた表がこちらです。
専属産業医
嘱託産業医
勤務形態
その事業場のみに専属として従事
通常は病院勤務でたまに会社に訪問
勤務日数
平均週3~4日
月に1~数回・1回数時間
2-1.専属産業医の報酬
その事業場のみに専属として従事している産業医のことを専属産業医といいます。その専属産業医の年俸の算出式は以下のようになります。
年俸 =(300〜400万円) × (週あたりの勤務日数)
この計算式から出した、勤務日数による年収は以下の表のようになります。
勤務日数
年収
週1日
300~400万円
週2日
600~800万円
週3日
900~1200万円
週4日
1200~1500万円
週5日
1500~2000万円
専属産業医は大体週1日は研究日に当てることになるため、週3~4日勤務の方が多いです。
その他、都心部から離れる・統括産業医になるといった場合は報酬がこちらよりも割増しになる傾向があります。
専属産業医について詳しい内容はこちらをご覧ください。
https://sangyoui-guide.com/exclusive/
2-2.嘱託産業医の報酬
嘱託産業医は、専属産業医とは異なり、普段は病院の勤務医や開業医として働いている医師が、月に1~数回・1回数時間、会社に訪問をする勤務形態をとります。
この場合、従業員が多くなるほど業務の負担が大きくなるため報酬も高くなっていきます。日本橋医師会が嘱託産業医活動を行っている会員医師に対し行ったヒヤリングの調査結果はこちらのようになります。
労働者数
基本報酬(月額)
~49人
75,000円~
50~199人
100,000円~
200~399人
150,000円~
400~599人
200,000円~
600~999人
250,000円~
※ストレスチェック・健康診断の実施、予防接種等の費用は含まない
※こちらの報酬は東京・日本橋の医師会が開示しているデータを参照しています。地域により価格に変動があります。
企業を訪問する際に訪問料として別途5~10万円がかかってしまう場合もあります。その他、有害物質の取り扱いがある事業場、一般内科医ではなく専門性が問われる精神科医等を雇う場合などは報酬がさらに割増しになることが一般的です。
2-3.産業医導入の助成金について
小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)が産業医を導入した場合は、助成金を受け取ることができます。現在産業医に関する助成金は以下の2つです。
①小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)
小規模事業場が産業医と契約をし、産業医活動を実施すれば
1事業場につき、6か月当たり上限10万円(将来にわたって2回を支給)
を受給することができます。詳しい要件は以下の通りです。
要件
①小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。
②労働保険の適用事業場であること。
③平成29年度以降、産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健診異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約を新たに締結していること。
④産業医が産業医活動の全部又は一部を実施していること。
⑤産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
【提出書類】
・小規模事業場産業医活動助成金支給申請書
・産業医活動に関する契約書(写し)
・産業医活動実績報告書
・産業医の要件を備えた医師への支払い事実を明らかにする領収書(写し)
・労働安全衛生法第13条の2の要件を備えている医師であることを証明できる書類(写し)
・事業場の労働保険概算・確定保険料申告書等(写し)
・振込先の通帳(写し)等
・支給要件確認申立書
・助成金支給申請チェックリスト兼同意書
・事業場宛ての返信用封筒
【助成金受け取りの流れ】
出典はこちら:URL ...